遺言相続の基礎知識   
小冊子申込無料進呈中! || 相続手続 || 遺言 || 相続 || 相続対策|| 財産評価 || 高齢化社会 || 遺言相続Q&A || メール無料相談|| 手続料金表

相続について

相続税の納付義務者

相続税の申告期限
相続税の課税対象とは
路線価方式と倍率方式
株式の評価
生命保険の相続税
相続人が未成年の時の相続税
特別縁故者の相続税
退職金の相続税
配偶者、子供以外の相続税
生前贈与の財産の相続税
葬儀費用の取扱
相続税の納付
相続とは
相続が始まるのはいつからか
法定相続分
代襲相続
相続人の欠格
相続の承認
相続の放棄
相続の放棄の効果

遺留分とは
遺留分の算定方法
遺留分の減殺請求
遺留分の放棄
特別受益
財産の分離
胎児の扱い
相続人の廃除
相続時精算課税制度
相続時精算課税制度の有効活用
相続税額の計算方法
相続税額の税額控除


料金表

top > 遺言相続の基礎知識 >>
  遺言相続のメール相談はこちらからどうぞ 遺言相続のメール相談はこちらからどうぞ

24 遺留分の減殺請求

遺言により被相続人が自己の財産の処分を指示していても、遺留分を侵害している場合には、遺留分権利者は遺留分の減殺請求により、侵害された自分の遺留分を取り戻すことができます。

遺留分の減殺請求には、消滅時効があり、遺留分権利者が相続の開始および減殺の対象となる贈与または遺贈があったことを知った時から1年、相続の開始から10年を経過した時に消滅します。

尚、減殺される遺留分については順序があります。遺留分の減殺は、遺贈からはじめ、それでも遺留分を回復できない時は、贈与分から減殺をします。

複数の遺贈がある場合、遺贈の価格の割合に応じて減殺します。ただし、遺言によりこの割合を加重したり、軽減したり、排除したり出来ます。贈与が複数ある場合は、日時の新しい贈与のものから順に減殺していきます。

 

遺言相続の基礎知識

市川法務事務所
行政書士 市川 広継
メール:hiro_houmu@star.ocn.ne.jp

〒442-0857 愛知県豊川市八幡町弥五郎155番地
TEL 0533-95-6676 FAX 0533-95-6686