■相続について
相続税の納付義務者
相続税の申告期限
相続税の課税対象とは
路線価方式と倍率方式
株式の評価
生命保険の相続税
相続人が未成年の時の相続税
特別縁故者の相続税
退職金の相続税
配偶者、子供以外の相続税
生前贈与の財産の相続税
葬儀費用の取扱
相続税の納付
相続とは
相続が始まるのはいつからか
法定相続分
代襲相続
相続人の欠格
相続の承認
相続の放棄
相続の放棄の効果
遺留分とは
遺留分の算定方法
遺留分の減殺請求
遺留分の放棄
特別受益
財産の分離
胎児の扱い
相続人の廃除
相続時精算課税制度
相続時精算課税制度の有効活用
相続税額の計算方法
相続税額の税額控除
■料金表
|
25 遺留分の放棄
相続放棄の手続きは、相続開始前にはできませんが、遺留分については、相続開始前でも放棄することができます。
相続開始前に遺留分の放棄をするためには、家庭裁判所において「遺留分放棄の申立て」を行い、家庭裁判所の許可を受けることになります。家庭裁判所は、遺留分権利者が自ら不利となる選択をしていることを了承の上でなければ、遺留分放棄の許可は出さないことになっています。
相続開始後の遺留分の放棄は、遺留分権利者の意思で自由に行うことが出来ます。なお、共同相続人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響はありません。
|