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26 特別受益

特定の相続人のうち、被相続人から生前に贈与を受けていたり、遺贈を受けたりした場合(特別受益)には、その相続人を特別受益者といいますが、その者の相続分については一定の修正をすることになります。

・ 借金の方が割りをしてもらった場合
・ 住宅取得資金を出してもらった場合
・ 結婚のため、特別に持参金を出してもらった場合など

特別受益者がいる場合の相続分の算定方法は次のようになります。

相続開始時の遺産額に生前贈与の財産額を加算します。(みなし相続財産価額)

みなし相続財産価額を法定相続分で配分します。

特別受益者について、仮の相続分額から特別受益の額(生前贈与の額および遺贈財産の額)を控除します。(実際の相続分額)

 

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行政書士 市川 広継
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