3 相続税の課税対象とは
相続税が課税される財産は、相続又は遺贈により取得される財産です。
1.本来の相続財産
土地、家屋、借地権、事業用(農業用)財産、株式、公社債、投資信託、現金預貯金、家屋用財産、書画骨董、貴金属、宝石、自動車、特許権、漁業権、電話加入権、立木他
2.みなし相続財産
生命保険金、損害保険金、退職手当金、生命保険に関する権利、定期金に関する権利、保証期間付き定期金に関する権利、契約に基づかない定期金に関する権利、その他の利益に享受
3.相続開始前3年以内に取得した贈与財産
相続又は遺贈により財産を取得した者が、被相続人から相続開始3年以内に受けていたもの
4.相続時精算課税制度を選択した者が生前贈与を受けた財産
被相続人からの生前贈与財産につき相続時精算課税制度を選択していた者については、その贈与を受けた財産の価額を相続税の課税価格に加算します。
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