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31 相続時精算課税制度が有利なケース


相続時精算課税制度が効果を発揮すると思われるケースは、下記のものです。

1・財産が基礎控除以下、若しくは基礎控除を若干超える場合

相続時精算課税制度は、相続時に精算する方法のため、現時点での親の財産が基礎控除以下、若しくは基礎控除を若干超えるケースの場合は、将来の税負担は無し、若しくは10%程度と思われますので、この制度を活用するメリットが大となります。

現在の相続税の課税対象者が4〜5%程度ですので、ほとんどの方がこの制度を選択することのメリットは大きいと思います。

2・財産の価値がこれから上昇すると思われるケース

この制度は贈与時の価額で精算するため財産の価額が贈与時よりも相続時のほうが高くなっていればそれだけ相続税の負担が少なくて済みます。

3・収益等を生む物件

この制度を利用することにより、配当のある株式、賃料のある不動産、法定果実を生むようなケースでは、有利となります。

また、相続税の納税資金の確保、所得税の税負担の軽減にもつながります。

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市川法務事務所
行政書士 市川 広継
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