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31 相続時精算課税制度を慎重に行うケース


相続時精算課税制度を活用する際に慎重に行わないといけないケースは、下記のようなケースがあります。

1・多くの財産を所有している場合
  
相続時精算課税制度は、相続時に生産する方法を取っていますので、贈与時に税額0もしくは低い税率で、資産の移転が可能になります。
  
しかし、多くの資産を有している場合は、相続時に50%近い税率で生産されることになるためその準備をしておかないと大変になるケースが多くなります。

2・相続人である子が多数の場合
  
多数の子供がいる場合に、特定の子供だけに対しこの制度を活用すると、民法の持ち戻しを行い遺産分割を行う旨の主張がなされ、遺産分割が中々まとまらなくなるケースが出てきます。

3・将来、値下がりが予想される財産
  
相続時精算制度を活用した場合、贈与時の時価で精算されるため、将来の予想の基に納税者自身の判断が必要になってきます。

4・養子に対する贈与
  
現在は、人間関係が複雑となっているため養子縁組をしても、その後において養子縁組が解消されるケースが多くあります。
  
相続時精算課税制度は養子であってもこの制度の適用を受けられますが、その後に養子縁組が解消されてもこの制度の適用関係は継続されます。つまり、相続開始時に元養子の人についても、相続時に精算を行います。

5・小規模宅地を適用する物件の場合
  
小規模宅地については、評価減の特例があります。この制度は、適用要件に該当すれば一定面積までは一定の評価減が認められています。
  
小規模宅地の適用が受けられるものを相続時精算課税制度を利用して贈与した場合には、小規模宅地の評価減の特例が使えなくなります。

6・不動産等を贈与する場合の登記費用等の確認
  
相続における財産の承継については、登録免許税、不動産と取得税などは、税法上低い税負担となっています。これに対し、贈与における負担は高い負担割合担っていますので、ご注意ください。

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行政書士 松井 宝史
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