■相続について
相続税の納付義務者
相続税の申告期限
相続税の課税対象とは
路線価方式と倍率方式
株式の評価
生命保険の相続税
相続人が未成年の時の相続税
特別縁故者の相続税
退職金の相続税
配偶者、子供以外の相続税
生前贈与の財産の相続税
葬儀費用の取扱
相続税の納付
相続とは
相続が始まるのはいつからか
法定相続分
代襲相続
相続人の欠格
相続の承認
相続の放棄
相続の放棄の効果
遺留分とは
遺留分の算定方法
遺留分の減殺請求
遺留分の放棄
特別受益
財産の分離
胎児の扱い
相続人の廃除
相続時精算課税制度
相続時精算課税制度の有効活用
相続税額の計算方法
相続税額の税額控除
■料金表
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32 相続税額の計算方法
相続税の課税価格の計算は、相続または遺贈により財産を取得した者ごとに計算します。
次に、各相続人の課税価格を合算して課税価格の合計額を算出し、そこから遺産に係る基礎控除額を減算し、課税遺産額を求めます。
遺産に係る基礎控除額は、5000万円+1000万円×法定相続人の数となります。
こうして求めた課税試算額に書く法廷相続人の法定相続分に応ずる割合を乗じて、各取得金額を求めます。この各取得金額を基に、相続税の相続の基となる税額を求めます。
その後、各人の法定相続分に応ずる額を合算して相続税の総額を算出し、これを各人が実際に取得した取得財産の比率で按分して、各人の算出税額を求めます。
尚、被相続人の一親等の血族や被相続人の配偶者以外の者が相続または遺贈により財産を取得した場合には、その者の算出税額に、その2割相当額を加算した額を、その者の相続税額とします。詳しいことにつきましては、税理士の方に相談をして下さい。
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