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33 相続税額の税額控除


税額控除は、贈与税額控除、配偶者に対する税額控除、未成年者控除、障害者控除、相次相続控除、外国税額控除の6種類があります。

@贈与税額控除

相続税法では、被相続人から相続開始前3年以内に受けた贈与財産は、相続税の計算上課税財産に含まれます。ただし、贈与財産については既に贈与税を納付していますので、この分を相続税の算出税額から控除します。
(贈与税額控除額が算出税額を超えることになっても還付はありません。)

A配偶者に対する税額控除

被相続人の配偶者が遺産分割などのより取得した財産については、その配偶者の法定相続分に達する部分に対応する相続税額について軽減する制度があります。配偶者の税額軽減額は、相続税の総額に「課税価格の合計額に法定相続分をかけた額(但し、1億6千万円未満の時は1億6千万円とします)と配偶者の課税価格のいずれか少ない額を課税価格の合計額で割って求めた値」をかけた額となります。

B未成年者控除

未成年者控除額は、(20−相続開始時の満年齢)×6万円です。
なお、未成年者控除額が、その者の相続税額より多い場合には、その控除を受ける者の扶養義務者の相続税額から控除できます。

C障害者控除

一般障害者(70−相続開始時の満年齢)×6万円
特別障害者(70−相続開始時の満年齢)×12万円
なお、障害者控除額が、その者の相続税額より多い場合には、その控除を受ける者の扶養義務者の相続税額から控除できます。

D相次相続控除

夫婦一方が亡くなった時、残された配偶者の次の相続までの期間が10年以内の場合については一定の額を控除することができます。

E外国税額控除

相続または遺贈によって海外にある財産を取得した場合、その国の法令に基づき相続税に相当する税が課税される場合があります。外国で課税された相続税に相当する税を、日本の相続税から一定額を控除することができます。
詳しいことにつきましては、税理士の方に相談をしてください。

 

遺言相続の基礎知識

市川法務事務所
行政書士 市川 広継
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