■相続について
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33 相続税額の税額控除
@贈与税額控除 相続税法では、被相続人から相続開始前3年以内に受けた贈与財産は、相続税の計算上課税財産に含まれます。ただし、贈与財産については既に贈与税を納付していますので、この分を相続税の算出税額から控除します。 A配偶者に対する税額控除 被相続人の配偶者が遺産分割などのより取得した財産については、その配偶者の法定相続分に達する部分に対応する相続税額について軽減する制度があります。配偶者の税額軽減額は、相続税の総額に「課税価格の合計額に法定相続分をかけた額(但し、1億6千万円未満の時は1億6千万円とします)と配偶者の課税価格のいずれか少ない額を課税価格の合計額で割って求めた値」をかけた額となります。 B未成年者控除 未成年者控除額は、(20−相続開始時の満年齢)×6万円です。 C障害者控除 一般障害者(70−相続開始時の満年齢)×6万円 D相次相続控除 夫婦一方が亡くなった時、残された配偶者の次の相続までの期間が10年以内の場合については一定の額を控除することができます。 E外国税額控除 相続または遺贈によって海外にある財産を取得した場合、その国の法令に基づき相続税に相当する税が課税される場合があります。外国で課税された相続税に相当する税を、日本の相続税から一定額を控除することができます。
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