4 路線価方式と倍率方式
相続税の計算の際、宅地の価格は原則として路線価方式と倍率方式の2つの方法により計算されます。
路線価方式による評価は、市街地の宅地の時に用います。評価対象の宅地に面する道路につけられた価格、すなわち路線価に基づいて評価します。しかし宅地には様々な状況がありますので、路線価に奥行価格補正率や側方路線影響加算率、二方路線影響加算率などにより修正をしていきます。
倍率方式による評価は市街地以外の宅地の時に用います。倍率方式は、評価する宅地の固定資産税評価額に、国税局長が一定の地域ごとにその地域の実情に即するように定める倍率を乗じて計算した金額によって評価します。
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