6 生命保険金の相続税
被保険者が保険契約者である場合
被相続人を被保険者として契約し、保険料を被相続人が支払っていた場合は、死亡保険金はみなし相続財産として相続税の課税対象となります。
被相続人を被保険者年、相続人が保険契約者、受取人である場合
相続人が被相続人を被保険者として保険契約を結び保険料をその相続人が支払っている場合、死亡保険金は相続人の一時所得となり、所得税の課税対対象となります。
被保険者と保険契約者と受取人がそれぞれ異なる場合
死亡保険金は贈与とみなされ、贈与税の課税対象となります。
保険金の非課税限度額
相続税の課税対象となる生命保険金については、法定相続人1人当たり500万円までが非課税です。
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