遺言相続の基礎知識   
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7 相続人が未成年の時の相続税 
 


相続人が未成年者である場合、一定額をその未成年者の相続税額から控除することができます。

要件としては、

  1. 日本国内に居住していること
  2. 被相続人の法定相続人であること
  3. 未成年者であること


子の代襲相続人たる孫が相続した場合、その孫が未成年者で、国内に居住していれば未成年者控除を受けられます。


未成年者控除額は、20歳に達するまでの年数1年につき6万円で、1年未満は切り上げます。

 
 

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