遺言相続の基礎知識   
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8 特別縁故者の相続税 
 


特別縁故者への分与財産については、相続税法においては、その財産の取得を被相続人から遺贈により取得を被相続人から遺贈により取得したものとみなして、相続税を課税します。


分与を受けた者の課税時期は、一般のとおり相続の開始日です。
申告期限は、財産の分与があった事を知った日の翌日から10ヵ月以内です。相続財産の価格は分与時の相続税評価額によります。


また納付すべき相続税額は、通常の相続税額に2割に相当する金額を加算します。

 
 

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市川法務事務所
行政書士 市川 広継
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