■相続について 相続税の納付義務者 相続税の申告期限 相続税の課税対象とは 路線価方式と倍率方式 株式の評価 生命保険の相続税 相続人が未成年の時の相続税 特別縁故者の相続税 退職金の相続税 配偶者、子供以外の相続税 生前贈与の財産の相続税 葬儀費用の取扱 相続税の納付 相続とは 相続が始まるのはいつからか 法定相続分 代襲相続 相続人の欠格 相続の承認 相続の放棄 相続の放棄の効果 遺留分とは 遺留分の算定方法 遺留分の減殺請求 遺留分の放棄 特別受益 財産の分離 胎児の扱い 相続人の廃除 相続時精算課税制度 相続時精算課税制度の有効活用 相続税額の計算方法 相続税額の税額控除
■料金表
退職手当金について
被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続税の課税財産とみなされます。
弔慰金について
業務上の死亡であるときは、被相続人の死亡当時における賞与以外の普通給与の3年分の金額は非課税 業務上の死亡でないときは、被相続人の死亡当時における賞与以外の普通給与の半年分の金額は非課税
相続税の課税対象となる退職手当金等については法定相続人1人当たり500万円までが非課税です。
市川法務事務所 行政書士 市川 広継 メール:hiro_houmu@star.ocn.ne.jp
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