遺言相続の基礎知識
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相続対策

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生命保険で家族、親族間のもめごと回避


生命保険の保険料を払うと、その分相続財産が減っていきます。保険金は相続人が受け取るので財産が結果的に移転することになります。

ちなみに、生命保険人については、相続人1人当たり500万円まで非課税扱いとなっています。相続人が3人いれば、500万円×3人=1500万円となり、1500万円まで非課税です。

現金で1500万円持っていれば、そこに相続税がかかってきますので、生命保険のほうが預貯金を相続するよりも有利となります。

又預貯金を相続する時には、遺産分割協議がまとまるまで凍結されてしまいます。それに対して短時間で現金として使えるようになる生命保険は納税資金だけでなく、当面の間の生活資金にも使えます。

 


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市川法務事務所
行政書士 市川 広継
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