■相続対策 相続対策の3大ポイント 相続対策は財産評価から 相続税額から対策 二次相続も念頭に 相続税対策の原則 小規模宅地等の評価減 土地分割の方法 生前贈与で相続税対策 土地の相続税の決め方 不整形地、間口狭小地、広大地 資産分析に必要な資料 大口の生命保険に加入 生命保険で家族、親族間のもめごと回避 生命保険の有効活用 延納制度 物納制度 小規模宅地等の相続税の特例
■料金表
生命保険は、代償分割を行う場合の財源にもなります。代償分割とは、相続財産以外の財産を渡すことで、相続の代償にすることです。 相続財産が持家一軒しかなく、長男がその家を相続する時に兄弟姉妹には、長男が自分の預貯金を使って現金で相当の額を出すという方法です。 このとき、長男が父親の生命保険金の受取人となることで、兄弟姉妹にお金を渡して、持家はそのまま受け取って代替わりが出来るようになります。 もう一つは、生命保険の受取人や受け取る金額は保険契約者が生きているうちに指定しますので、生前に財産分与を約束することができます。ですので、生前贈与を受ける代わりに遺留分の放棄を子供にしてもらうのと同じような効果が期待できます。
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