遺言相続の基礎知識
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相続対策

相続対策の3大ポイント
相続対策は財産評価から
相続税額から対策
二次相続も念頭に
相続税対策の原則
小規模宅地等の評価減
土地分割の方法
生前贈与で相続税対策
土地の相続税の決め方
不整形地、間口狭小地、広大地
資産分析に必要な資料
大口の生命保険に加入
生命保険で家族、親族間のもめごと回避
生命保険の有効活用
延納制度
物納制度
小規模宅地等の相続税の特例


料金表

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延納制度


相続税の延納とは、相続税を年賦により支払う方法を言います。延納ができる場合は納付すべき相続税額が10万円を超え、かつ金銭で納付することが困難な場合に限られています。

延納の方法は、所轄の税務署長に延納申請を行い、許可を受けて行うことになります。

1・納付すべき相続税額が10万円を超えること

2・金銭で一時に納付することを困難とする事由があること

3・所定の期限までに申請を行うこと

4・所定の担保を提供すること

これらの要件の全てに該当する場合に延納が許可されます。


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市川法務事務所
行政書士 市川 広継
メール:hiro_houmu@star.ocn.ne.jp

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