■相続対策 相続対策の3大ポイント 相続対策は財産評価から 相続税額から対策 二次相続も念頭に 相続税対策の原則 小規模宅地等の評価減 土地分割の方法 生前贈与で相続税対策 土地の相続税の決め方 不整形地、間口狭小地、広大地 資産分析に必要な資料 大口の生命保険に加入 生命保険で家族、親族間のもめごと回避 生命保険の有効活用 延納制度 物納制度 小規模宅地等の相続税の特例
■料金表
相続税の延納とは、相続税を年賦により支払う方法を言います。延納ができる場合は納付すべき相続税額が10万円を超え、かつ金銭で納付することが困難な場合に限られています。 延納の方法は、所轄の税務署長に延納申請を行い、許可を受けて行うことになります。
1・納付すべき相続税額が10万円を超えること
2・金銭で一時に納付することを困難とする事由があること
3・所定の期限までに申請を行うこと
4・所定の担保を提供すること
これらの要件の全てに該当する場合に延納が許可されます。
市川法務事務所 行政書士 市川 広継 メール:hiro_houmu@star.ocn.ne.jp
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