■相続対策
|
物納制度
改正点 1・物納として認められない財産及び物納財産として認めにくい財産が明確にされました。 2・物納手続きを明確にして、かつ、物納を認めるかどうかの判断が迅速になされることになりました。 3・延納中の物納の選択や物納に対しても課税される利子税があります。
|
|
松井行政書士事務所 〒442-0857 愛知県豊川市中部町2−12−1 営業地域:豊川市、豊橋市、蒲郡市、新城市、田原市、岡崎市、安城市、幸田町、小坂井町、設楽町、東栄町、豊根村 |
|