遺言相続の基礎知識
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相続対策

相続対策の3大ポイント
相続対策は財産評価から
相続税額から対策
二次相続も念頭に
相続税対策の原則
小規模宅地等の評価減
土地分割の方法
生前贈与で相続税対策
土地の相続税の決め方
不整形地、間口狭小地、広大地
資産分析に必要な資料
大口の生命保険に加入
生命保険で家族、親族間のもめごと回避
生命保険の有効活用
延納制度
物納制度
小規模宅地等の相続税の特例


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物納制度


相続税は、他の税目と異なり現金ではなく、一定の相続財産で納付することが認められています。

平成18年4月1日以降に発生した相続案件から新しい物納制度へと改正されました。

内容としては、納税者に不利となる部分もありますので、相続開始前に行う相続対策がより重要となります。

改正点

1・物納として認められない財産及び物納財産として認めにくい財産が明確にされました。

2・物納手続きを明確にして、かつ、物納を認めるかどうかの判断が迅速になされることになりました。

3・延納中の物納の選択や物納に対しても課税される利子税があります。

 
改正後の物納制度は、納税制度の一環として物納制度があるという考にたっており、現金納付を大前提とし、現金の一括納付が困難な場合に限り分割の現金納付である延納があり、そして延納による納税が難しい場合に限り物納を認めえることが明確にされました。

詳しいことは、税理士にご相談ください。

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市川法務事務所
行政書士 市川 広継
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