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小規模宅地等の相続税の特例


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小規模宅地等の相続税の特例


個人が相続又は遺贈によって取得した財産のうち、下記の(1)から(3)のいずれかに該当する宅地等の限度面積までの部分については、その宅地等を取得した者の相続税の課税価格に参入すべき価額は、路線価等に基づいて計算した評価額に、小規模宅地等の区分の課税割合の区分に応じてそれぞれの欄に掲げる割合を乗じて計算した全額とされています。

(1) 相続開始の直前において、被相続人若しくは被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の居住の用に供されていた宅地等のうち一定のもの

(2) 相続開始の直前において、被相続人等の事業の用に供されていた宅地等のうち一定のもの(特定の同族会社の事業の用に供されていた宅地等のうち一定のもの)

(3) 相続開始の直前において、国の事業の用に供されていた宅地等(特例郵便局の敷地の用に供されていた宅地等に限ります。)のうち一定のもの
 
なお、この特例の適用を受けるためには、相続税の申告書にこの特例を受ける旨を記載するとともに、一定の書類を添付することになります。

特例の対象となる限度面積  特定居住用宅地等 特定事業用宅地等  特定同族会社事業用宅地等

小規模宅地の特例の親族の範囲

詳しいことは税理士にお問い合わせください。


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市川法務事務所
行政書士 市川 広継
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