■相続対策
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小規模宅地等の相続税の特例
(1) 相続開始の直前において、被相続人若しくは被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の居住の用に供されていた宅地等のうち一定のもの (2) 相続開始の直前において、被相続人等の事業の用に供されていた宅地等のうち一定のもの(特定の同族会社の事業の用に供されていた宅地等のうち一定のもの) (3) 相続開始の直前において、国の事業の用に供されていた宅地等(特例郵便局の敷地の用に供されていた宅地等に限ります。)のうち一定のもの 特例の対象となる限度面積 特定居住用宅地等 特定事業用宅地等 特定同族会社事業用宅地等 小規模宅地の特例の親族の範囲
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