■相続対策
相続対策の3大ポイント
相続対策は財産評価から
相続税額から対策
二次相続も念頭に
相続税対策の原則
小規模宅地等の評価減
土地分割の方法
生前贈与で相続税対策
土地の相続税の決め方
不整形地、間口狭小地、広大地
資産分析に必要な資料
大口の生命保険に加入
生命保険で家族、親族間のもめごと回避
生命保険の有効活用
延納制度
物納制度
小規模宅地等の相続税の特例
■料金表
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小規模宅地等の評価減
所有財産の評価額が下がる代表例が、小規模宅地等の80%評価減です。自宅として使用している居住用住宅がある土地は、240uまで80%の評価減がされることになっています。
80%の減額に該当する条件は、まず配偶者が自宅の土地建物を相続する場合です。これは240u以下であれば無条件で認められます。
同居していた子供が取得した場合も、相続税の申告期限まで継続して住み続けていれば、同じように80%評価減が認められます。
なお配偶者や子供など同居の親族が居るのに、同居していない子供が自宅の敷地を全て取得したばあいは、評価減は80%ではなく50%となります。
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