■相続対策 相続対策の3大ポイント 相続対策は財産評価から 相続税額から対策 二次相続も念頭に 相続税対策の原則 小規模宅地等の評価減 土地分割の方法 生前贈与で相続税対策 土地の相続税の決め方 不整形地、間口狭小地、広大地 資産分析に必要な資料 大口の生命保険に加入 生命保険で家族、親族間のもめごと回避 生命保険の有効活用 延納制度 物納制度 小規模宅地等の相続税の特例
■料金表
所有財産の評価額が下がる代表例が、小規模宅地等の80%評価減です。自宅として使用している居住用住宅がある土地は、240uまで80%の評価減がされることになっています。 80%の減額に該当する条件は、まず配偶者が自宅の土地建物を相続する場合です。これは240u以下であれば無条件で認められます。 同居していた子供が取得した場合も、相続税の申告期限まで継続して住み続けていれば、同じように80%評価減が認められます。 なお配偶者や子供など同居の親族が居るのに、同居していない子供が自宅の敷地を全て取得したばあいは、評価減は80%ではなく50%となります。
松井行政書士事務所 行政書士 松井 宝史 メール:soudan@matsui-sr.com
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