遺言相続の基礎知識
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相続対策

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土地の相続税の決め方


土地を相続する場合は、実際に売買したらいくらになるかという実勢価格ではなく、土地の評価額を一定の方式に従って算出し、相続税評価額と呼んでいます。

相続税評価額の決定方法には、路線価方式と倍率方式の2つがあります。

路線価方式は、市街地の土地を評価する時の方式です。道路に沿った土地の1u辺りの金額を税務署で定めていますので、一面が道路に面している場合、この路線価に免責を掛けて算出します。土地の状況によって、評価は増額されたり減額されます。

倍率方式は、土地の固定資産税評価額に、地域ごとに税務署が定めた倍率を掛けて算出されます。道路が少なく路線価がついていないような市街地以外の土地に適用されます。

 

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行政書士 市川 広継
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