■相続手続きについて 遺言書の確認 法定相続人の確認 相続財産と債務の確認 相続財産と債務の概算評価 相続の申告の要否判断 専門家の選任 不動産の現地確認の調査 相続評価と相続税額の試算 節税案の提案 遺産分割の納税比較表 戸籍謄本による相続人確定 遺産分割協議の提案 上手な遺産分割協議の進め方 遺産分割協議のときにできる節税 遺産分割協議書の作成 相続税の申告期限 相続税の納税について 納税の時にできる節税 納税のための土地売却 不動産の登記 二次相続対策
■料金表
遺産分割協議には、相続人を確定するために被相続人の戸籍謄本が必要となります。 戸籍謄本は、出生から死亡までのものを全てそろえる必要があります。それらの書類がそろいましたら相続人関係図を作成します。 相続人の中に行方が分からない方がいましたら、行方不明者の財産管理人を選任してもらい、遺産分割の審判を申し立てることになります。財産管理人は行方不明者の代襲相続人がいればその方が適任です。 行方不明者の生死が分からず7年以上年月が経過している場合は、失踪宣告を申し立てます。 未成年がいる場合は、家庭裁判所に特別代理人の申請をします。 以上の手続きは、家庭裁判所への申請となりますので、皆さんが行なうか、専門家としては司法書士に依頼することになります。
松井行政書士事務所 行政書士 松井 宝史 メール:soudan@matsui-sr.com
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