■相続手続きについて
遺言書の確認
法定相続人の確認
相続財産と債務の確認
相続財産と債務の概算評価
相続の申告の要否判断
専門家の選任
不動産の現地確認の調査
相続評価と相続税額の試算
節税案の提案
遺産分割の納税比較表
戸籍謄本による相続人確定
遺産分割協議の提案
上手な遺産分割協議の進め方
遺産分割協議のときにできる節税
遺産分割協議書の作成
相続税の申告期限
相続税の納税について
納税の時にできる節税
納税のための土地売却
不動産の登記
二次相続対策
■料金表
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11 戸籍謄本による相続人確定
遺産分割協議には、相続人を確定するために被相続人の戸籍謄本が必要となります。
戸籍謄本は、出生から死亡までのものを全てそろえる必要があります。それらの書類がそろいましたら相続人関係図を作成します。
相続人の中に行方が分からない方がいましたら、行方不明者の財産管理人を選任してもらい、遺産分割の審判を申し立てることになります。財産管理人は行方不明者の代襲相続人がいればその方が適任です。
行方不明者の生死が分からず7年以上年月が経過している場合は、失踪宣告を申し立てます。
未成年がいる場合は、家庭裁判所に特別代理人の申請をします。
以上の手続きは、家庭裁判所への申請となりますので、皆さんが行なうか、専門家としては司法書士に依頼することになります。
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