遺言相続の基礎知識   
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12 遺産分割協議の提案

 

相続業務を得意としている行政書士が遺産分割協議の提案をしていきます。つまり、どちらか一方の代理人として相手側と交渉するのではなく、中立な立場で相続人全員の意見を尊重しながら提案をしていくことになります。

相続業務を得意としている行政書士が、財産を整理し、状況や希望を聞きながら全員に納得いく形のものを提案し、最終的には相続人自らが遺産分割の形を選択していくことのお手伝いをしていきます。


@中立的な立場で提案をします。

A深刻までに遺産分割協議を終了する。

B兄弟姉妹での不動産の共有は避ける。

C土地は必要に応じて分筆する。

D調停や審判に委ねると、相続人間のいざこざとなるのでできるだけ避ける。

E具体的な案を提案していく。

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市川法務事務所
行政書士 市川 広継
メール:hiro_houmu@star.ocn.ne.jp

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 TEL 0533-95-6676 FAX 0533-95-6686