■相続手続きについて 遺言書の確認 法定相続人の確認 相続財産と債務の確認 相続財産と債務の概算評価 相続の申告の要否判断 専門家の選任 不動産の現地確認の調査 相続評価と相続税額の試算 節税案の提案 遺産分割の納税比較表 戸籍謄本による相続人確定 遺産分割協議の提案 上手な遺産分割協議の進め方 遺産分割協議のときにできる節税 遺産分割協議書の作成 相続税の申告期限 相続税の納税について 納税の時にできる節税 納税のための土地売却 不動産の登記 二次相続対策
■料金表
遺産分割協議は、相続人全員が集まってする場合もあれば、相続人代表の方が各相続人に説明してまとめていく場合もあります。 申告は、書く相続人ごとの取得財産の割合を出して相続税の計算をしますので、遺産分割協議が終わらないと申告書が作成できません。 遺産分割協議がまとまらないと、小規模宅地の特例や配偶者の税額軽減の特例が利用できないので、多くの相続税を一度は払わなくてはならなくなります。 不利益を被るのは相続人全員ということなので、なるべく申告期限までに遺産分割協議を終えるようにしていきます。
松井行政書士事務所 行政書士 松井 宝史 メール:soudan@matsui-sr.com
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