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13 上手な遺産分割協議の進め方

 

遺産分割協議は、相続人全員が集まってする場合もあれば、相続人代表の方が各相続人に説明してまとめていく場合もあります。

申告は、書く相続人ごとの取得財産の割合を出して相続税の計算をしますので、遺産分割協議が終わらないと申告書が作成できません。

遺産分割協議がまとまらないと、小規模宅地の特例や配偶者の税額軽減の特例が利用できないので、多くの相続税を一度は払わなくてはならなくなります。

不利益を被るのは相続人全員ということなので、なるべく申告期限までに遺産分割協議を終えるようにしていきます。


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行政書士 市川 広継
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