遺言相続の基礎知識   
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15 遺産分割協議書の作成

 

相続を専門としている行政書士が、遺産分割協議がまとまるまでは複数の相続人の意見調整役となります。

作成にあたっては、相続税の申告と不動産投機に関連してくるので税理士や司法書士の専門家にみてもらうことになります。

記載方法に不備がないか、財産の記載漏れがないかなどを複数の人で確認をして下さい。

遺産分割協議書の調印は、相続人全員が集まった場所で内容を読み合わせたあと、各自署名と実印を押していくことになります。

遺産分割協議書の作成部数は、税務署、法務局、金融機関や相続人の数によって決まってきます。


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市川法務事務所
行政書士 市川 広継
メール:hiro_houmu@star.ocn.ne.jp

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