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16 相続税の申告期限

 

相続税の申告書は、遺産分割協議がまとまり、遺産分割協議書が完成してから作成となります。相続税の申告書の業務は税理士の仕事となります。

税理士の方が申告書を作成したら、必ず遺産分割協議書どおりの内容になっているか、財産の漏れがないか確認をして下さい。

相続税の申告期限は被相続人が亡くなってから10ヵ月以内となっています。

相続税の申告書の調印は、相続人全員に集まってもらい、税理士の肩に申告書の内容と相続税額について説明してもらってから行うことになります。

もし、申告期限までに遺産分割協議が終わっていないときは、未分割のまま法定割合の申告書を作成して、申告書を作成して申告することになります。相続税額も各種の特例が使えないので多くの税金を払うことになります。


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市川法務事務所
行政書士 市川 広継
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