■相続手続きについて
遺言書の確認
法定相続人の確認
相続財産と債務の確認
相続財産と債務の概算評価
相続の申告の要否判断
専門家の選任
不動産の現地確認の調査
相続評価と相続税額の試算
節税案の提案
遺産分割の納税比較表
戸籍謄本による相続人確定
遺産分割協議の提案
上手な遺産分割協議の進め方
遺産分割協議のときにできる節税
遺産分割協議書の作成
相続税の申告期限
相続税の納税について
納税の時にできる節税
納税のための土地売却
不動産の登記
二次相続対策
■料金表
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16 相続税の申告期限
相続税の申告書は、遺産分割協議がまとまり、遺産分割協議書が完成してから作成となります。相続税の申告書の業務は税理士の仕事となります。
税理士の方が申告書を作成したら、必ず遺産分割協議書どおりの内容になっているか、財産の漏れがないか確認をして下さい。
相続税の申告期限は被相続人が亡くなってから10ヵ月以内となっています。
相続税の申告書の調印は、相続人全員に集まってもらい、税理士の肩に申告書の内容と相続税額について説明してもらってから行うことになります。
もし、申告期限までに遺産分割協議が終わっていないときは、未分割のまま法定割合の申告書を作成して、申告書を作成して申告することになります。相続税額も各種の特例が使えないので多くの税金を払うことになります。
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