■相続手続きについて
遺言書の確認
法定相続人の確認
相続財産と債務の確認
相続財産と債務の概算評価
相続の申告の要否判断
専門家の選任
不動産の現地確認の調査
相続評価と相続税額の試算
節税案の提案
遺産分割の納税比較表
戸籍謄本による相続人確定
遺産分割協議の提案
上手な遺産分割協議の進め方
遺産分割協議のときにできる節税
遺産分割協議書の作成
相続税の申告期限
相続税の納税について
納税の時にできる節税
納税のための土地売却
不動産の登記
二次相続対策
■料金表
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19 納税のための土地売却
相続税の納税の時に、現金が納税額までない場合は、不動産を売却しなければなりません。しかし、その他に物納という選択肢もあります。他のページで少し紹介した銀行借入れという方法もあります。
不動産が簡単には売れない場合や売却より相続税評価の方が高い場合は、物納という選択肢にしてとりあえず物納申請をしておくことになります。
物納の取り下げや延納への切り替えができます。また平成18年には延納から物納への変更制度も新設されました。
不動産を売却する場合は、いい土地を残し、価値の低い土地から売却するという考え方もあります。利用価値があり収益が上げられる土地を残すようにすれば、納税のための売却と次の対策の有効利用の両方が実施できます。
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