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19 納税のための土地売却

 
相続税の納税の時に、現金が納税額までない場合は、不動産を売却しなければなりません。しかし、その他に物納という選択肢もあります。他のページで少し紹介した銀行借入れという方法もあります。

不動産が簡単には売れない場合や売却より相続税評価の方が高い場合は、物納という選択肢にしてとりあえず物納申請をしておくことになります。

物納の取り下げや延納への切り替えができます。また平成18年には延納から物納への変更制度も新設されました。

不動産を売却する場合は、いい土地を残し、価値の低い土地から売却するという考え方もあります。利用価値があり収益が上げられる土地を残すようにすれば、納税のための売却と次の対策の有効利用の両方が実施できます。



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行政書士 市川 広継
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