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3 相続財産と債務の確認

 

被相続人の方の亡くなった日現在の財産と負債を確認するのが次のステップとなります。

どの位の財産と債務があるのかの全体像を把握し、相続税の申告の必要があるのか、債務の方が多ければ相続放棄をするのか(これは相続開始から3か月以内)の判断をしていくことになります。

財産と債務の確認書類:

@ 不動産……固定資産税の評価証明書(固定資産税納付書の明細)

A 預貯金……預金通帳の写し、残高証明書

B 有価証券……銘柄と株数の明細

C 家庭内財産……家具、書画、骨董品など

D みなし財産……退職金、生命保険証書、損害保険証書

E 贈与財産……相続開始前3年以内の贈与財産、相続時精算課税制度を選択した贈与財産

F 債務……住宅ローン、教育ローン、医療費などの未払金、葬式費用など

@〜Fまでの一覧表にして作成し、全体像をつかんでいくことになります。

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市川法務事務所
行政書士 市川 広継
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