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7―3 隣接地との境界確認

隣接地との境界確認は、公図・実測図などに基づき確認を行います。境界が不明確な場合には、隣接地の所有者との間で交わした境界確認書などがないかを依頼者に確認します。
 
境界標は地中に埋まっていることもありますので、状況によっては地面を掘ってみることも必要になります。
 
物納申請を行う場合に、隣接地との境界、接面道路との境界が不明確ですと物納財産の収納が認められません。境界査定には時間を必要としますので、物納を予定している時はあらかじめ境界査定を行っておくと後作業が順調に進みます。
 
境界画定には、実務的には土地家屋調査士、測量士に依頼することになります。

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行政書士 市川 広継
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