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7―5 利用区分等の確認

土地等の評価は,原則として実際の利用区分ごとに評価します。そのためには評価の単位を確定する必要があります。
 
土地等の評価単位は、原則として宅地、田、畑、山林、原野、牧場、池沼、鉱泉地、雑種地の地目に応じて区分し、各々の評価単位が定められています。この場合の地目は、全部事項証明書等の公簿上の地目ではなく、課税時期の現状によって判断します。
 
ただし、地目が異なる場合においても、2以上の地目からなる一団の土地等が一体として利用されている場合には、その一団の土地ごとに評価することになります。

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行政書士 市川 広継
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