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休業損害の基準


休業損害の基準は、受傷やその治療のために休業し、現実に喪失したと認められる得べかりし収入額となります。
 
休業損害は、障害の治療あるいは後遺障害の症状固定までに発生する就労不能ないしは通常の就労ができないことにより生ずる収入減少額を損害として把握するものです。
 
それゆえ、事故にあわなかったとしても、現実の収入が得られなかったであろう場合は損害の発生は否定されることになります。

ただし、家事労働者のように、もともと現金収入がない者については、別途の考え方をすることになります。


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