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給与所得者の休業損害


給与所得者は、自己による収入喪失額を把握しやすくなっています。会社から欠勤しなかった場合との賃金の差額を証明してもらえます。
 
しかし、時間外労働賃金などは証明することが必ずしも容易ではありません。実務では、事故前3か月の時間外賃金などを含んだ支給額全額を平均して、収入日額を算出していきます。
 
賞与の喪失については、上記とは別の証明が必要になります。事故による欠勤によって賞与がいくら減額されたかを元に損害認定をしていきます。
 
賞与減額証明書の発行が困難な場合は、事故前年度の年間収入を参考に、年間収入額を推定しこれをもとに給与と賞与にわたる減収の損害額を算定することになります。
 
年次有給休暇を所得して給与に替わる手当を取得し欠勤による不利益を避ける場合があります。この場合、表面上には減収がないようにもみえますが、これは被害者の有給休暇請求権の不本意な行使という犠牲による物なので、損害算定される扱いとなっています。
 
事故による受傷が原因で解雇されあるいは退職を余儀なくされた場合には、無職状態となった以降も現実に稼動困難な期間が休業期間とされます。また、稼動可能となっていても就職先が得られなかった場合には、現実に就労先を得られたときまでの期間か転職先を得るための相当期間のいずれか短期の期間につき損害算定をします。
 
有職主婦の方の場合は、給与所得が家事従事者として認定される収入額以上の金額であれば、通常の損害算定方式をとればいいが、パートタイマーのように家事従事者として認定される収入以下の賃金しか得ていない場合には、家事従事者の損害算定の場合と同様の算定方法をとります。
 
なお、給与所得者ではあっても、実際の収入状況が立証されない例もたまにあります。このような場合は、賃金センサスの平均賃金を参照するなどして、適当な収入額を認定されることもありますが、一般化はできません。


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