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物損とは
物損とは、物の滅失、毀損による損害を言います。自賠法3条の運行供用者責任は、人の生命、身体に対する賠償のみに適用され、物損には適用されないので、物損の損害賠償を求めるときは、民法709条等の一般的な不法行為責任を論拠とすることになります。
実務的に問題となるのは、事故車両の滅失・毀損によって発生する損害です。通常、車両の破損それ自体の損害、事故車両が修理等のため使用不能となっている間、他の車両を調達して使用するための代車料、事故車両を事業に使用していた場合に、修理等のため使用不能となっている間、事業活動が行えず得られるはずだった利益を失ったことによる休業損害がよく請求されます。
