1.失業給付等
求職者給付
1-1 訓練延長給付
訓練延長給付は、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が2年以内のものに限ります)を受講する受給資格者が対象となります。
延長される日数
1・待期中の期間
公共職業訓練等を受けるために待期している期間(当該訓練等の受講開始日の前日までの引き続く期間のうち失業している期間…90日が限度です)
2・受講している期間
公共職業訓練等を受け終わる日までの期間のうち失業している期間(2年が限度です)
3・受講終了後の期間
受講終了日における基本手当の支給残日数が30日未満であり、かつ、政令で定める基準に照らして公共職業訓練等を受け終わっても尚就職が相当程度に困難な者であると公共職業安定所長が認めた者を対象とします。(30日から支給残日数を差し引いた日数が限度です)
受給期間の延長は延長された日数分を加算した期間となります。
訓練延長給付
広域延長給付
全国延長給付
延長給付間の調整
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