1.失業給付等
求職者給付
1-1 延長給付間の調整
同一の受給資格者について2以上の延長給付の措置が相次いで行われる場合には、広域延長給付、全国延長給付、訓練延長給付の順に行われます。
延長給付を受けている受給資格者について、当該延長給付より優先度の高い延長給付が行われることになったときは、優先度の低い当該延長給付は一時延期され、優先度の高い延長給付が終わり次第、要件に該当していれば引き続いて優先度の低い延長給付が支給されます。
訓練延長給付
広域延長給付
全国延長給付
延長給付間の調整
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