1.失業給付等
求職者給付
1-1 受給期間
受給期間は、失業の状態にあるかどうかの認定を受けられる期間のことをいいます。基本手当はこの期間内でしか支給されません。
受給期間は、原則として離職日の翌日から1年とされています。
特例措置として
@妊娠、出産、育児、ケガ、病気などで、引き続いて30日以上就業につけない場合…1年プラスその状態が続く間。ただし、4年が限度です。
A就業困難者のうち、離職日の年齢が45歳以上65歳未満(所定給付日数360日)…1年プラス60日。
B特定受給資格者のうち、離職日の年齢が45歳以上60歳未満で、被保険者期間が20年以上ある者(所定給付日数330日)…1年プラス30日。
C60歳以上での定年退職者のうち、ただちに再就職を希望しない者…1年プラス1年。
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