1.失業給付等
求職者給付
1-2 技能習得手当
失業中に職業訓練を受けている間は、基本手当の所定給付日数が延長され、さらに付加給付を受けることができます。
これを技能習得手当といい、受講手当と通所手当の2種類です。
1・受講手当
受講日のうち、基本手当の支給対象日について支給され、1日につき500円です。ただし、平成20年3月31日までは、離職日に35才以上60才未満で、被保険者期間が3年以上ある特定受給資格者は700円です。
2・通所手当
居住地から公共職業訓練を行う施設までの交通費を支給します。通所の方法により異なりますが、最高限度額は42,500円です。
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