1.失業給付等
求職者給付
1-4 傷病手当
傷病手当は離職後に公共職業安定所で求職の申込みをした後に病気やケガで働けなくなった場合に基本手当に代えて支給されます。
支給要件は、
@基本手当の受給資格者(すでに受給している者も含みます)であること
A離職後に公共職業安定所で求職の申込みをしていること
B病気やケガのため就職できない状態が15日以上続くこと
Cその病気やケガが求職の申込後に発生したこと。
傷病手当は基本手当の代わりに支給されますので、金額、所定給付日数、受給期間は受給資格による基準と同一です。又、待機期間や給付制限期間も同様となります。
傷病手当を受給するには、働ける状態に回復した後の最初に認定日までに、傷病手当支給申請書と医師の傷病証明書を受給資格者証に添え、公共職業安定所に届け出て下さい。
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