1.失業給付等
求職者給付
1-5 高年齢求職者給付金
65歳になっても従来からの雇用関係が続いている方は高年齢継続被保険者として取り扱われます。この方が離職した場合には、さらに就職の意思があっても基本手当の支給対象にはなりません。
その替わりに高年齢求職者給付金という一時金が支給されます。
支給条件は、
@離職により被保険者で亡くなったことを公共職業安定所で確認されたこと。
A就職の意思と能力があるにもかかわらず、就職できない状態にあること。
受給資格は、
離職の日以前1年間(疾病、負傷等の期間がある場合には最大限4年間)に賃金支払い基礎日数が11日以上の月が6か月以上あったとき。
受給期限は、離職日の翌日から1年間
支給金額は、被保険者期間が1年未満は30日、1年以上は50日です。
ただし、受給期限日までの残り日数が上記に満たない場合、失業認定日から期限日までの日数分になります。
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