雇用保険と転職web

1.失業給付等
求職者給付
1 基本手当
  基本手当とは
  受給要件
  被保険者期間
  受給期間
  給付制限
  不正受給
  支給額
  所定給付日数
  特定受給資格者の範囲
  失業認定
  延長給付

2 
技能習得手当
3 寄宿手当
4 傷病手当
5 高年齢求職者給付金
6 特例一時金
7 日雇労働求職者給付金

就職促進給付
1 
就業促進手当
2 移転費
3 広域求職活動費
4 常用就職支度手当

教育訓練給付
1 教育訓練給付金

雇用継続給付
1 
高年齢雇用継続給付
2 育児休業給付
3 介護休業給付

2.雇用保険基礎知識
1 雇用保険法(条文)
2 被保険者の範囲
3 適用除外
4 被保険者の種類
5 改正雇用保険法の概要
6 不服申立て
7 
雇用保険Q&A

3.転職の現状把握

1 初めての転職
2 転職の決断
3 私の転職経歴
4 自己分析と適性検査
5 経験の整理
6 能力の整理

4.応募書類と求職活動
1 履歴書
2 職務経歴書
3 エントリーシート
4 顕在市場と潜在市場
5 公的機関
6 メディア
7 民間
8 就職フェア
9 人材斡旋会社
10 潜在市場
11 人脈活用
12 面接について
13 面接の準備
14 面接の事前練習
15 面接後の礼状
16 面接チェックリスト

5.生活習慣
1 健康管理
2 気持ちの維持
3 能力、知識の習得
4 行動計画

6.転職後の定着
1 初日、初年度
2 新しい職場に慣れる
3 利益に貢献する

7.手続報酬表
1 手続報酬表

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1.失業給付等

求職者給付

1-6 特例一時金

特例一時金は、短期雇用特例被保険者が失業した場合に、算定提唱期間に被保険者期間が通算して6か月以上あった時に支給されます。

1・支給要件は

@離職により短期雇用特例被保険者の資格喪失の確認を受けたこと

A失業の状態にあること

B算定対象期間に被保険者期間が通算して6か月以上あること

2・被保険者期間の計算方法の特例
 
当分の間、被保険者期間は次のように取り扱われます。
 
期雇用特例被保険者の資格を取得した日の属する月の初日から、その資格を喪失した日の前日の属する月の末日まで引き続き雇用されたものとみなし、各月(一暦月)において賃金支払い基礎日数が11日以上であるときに、その月を被保険者期間1か月として計算します。

3・特例一時金の支給額
 
基本手当の日額に相当する額の30日分の一時金(当面は40日分)、ただし、失業の認定日から受給期限日までの日数が上記の給付金の額(日数)に満たない時は、失業の認定日から受給期限日までの日数に相当する額が支給されます。

4・受給期間
 
離職の日の翌日から起算して6か月間


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社会保険労務士法人 愛知労務
社会保険労務士 松井宝史
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