1.失業給付等
求職者給付
1-6 特例一時金
特例一時金は、短期雇用特例被保険者が失業した場合に、算定提唱期間に被保険者期間が通算して6か月以上あった時に支給されます。
1・支給要件は
@離職により短期雇用特例被保険者の資格喪失の確認を受けたこと
A失業の状態にあること
B算定対象期間に被保険者期間が通算して6か月以上あること
2・被保険者期間の計算方法の特例
当分の間、被保険者期間は次のように取り扱われます。
期雇用特例被保険者の資格を取得した日の属する月の初日から、その資格を喪失した日の前日の属する月の末日まで引き続き雇用されたものとみなし、各月(一暦月)において賃金支払い基礎日数が11日以上であるときに、その月を被保険者期間1か月として計算します。
3・特例一時金の支給額
基本手当の日額に相当する額の30日分の一時金(当面は40日分)、ただし、失業の認定日から受給期限日までの日数が上記の給付金の額(日数)に満たない時は、失業の認定日から受給期限日までの日数に相当する額が支給されます。
4・受給期間
離職の日の翌日から起算して6か月間
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