1.失業給付等
求職者給付
1-7 日雇労働求職者給付金(普通給付)
日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した場合において、その失業の日の属する月前2月間に、その者について、印紙保険料が通算して26日分以上納付されているときに支給されます。
1・普通給付の受給手続
日雇労働被保険者が失業の認定を受けようとする時には、その者の選択する公共職業安定所に出頭し、日雇労働被保険者手帳を提出し、求職の申込みをした上、失業の認定を受けることになります。
2・日雇労働求職者給付金の日額
日雇労働求職者給付金の日額は、前2月間の印紙保険料の納付状況によって3段階に分けられております。
前2月間の印紙保険料の納付状況 |
日額 |
@第1級印紙保険料が24日分以上納付 |
7,500円 |
A第1級印紙保険料+第2級印紙保険料が24日分以上納付
又は、
第1級印紙保険料、第2級印紙保険料、第3級印紙保険料の順に選んだ24日分の印紙保険料の平均額が第2級印紙保険料の額(146円)以上であるとき |
6,200円 |
B @、A以外のとき |
4,100円 |
3・給付日数
給付日数は、失業した日の属する日前2月間に納付された印紙保険料の納付状況(貼付された印紙保険料の枚数)によって決定されます。
| 前2月間に納付された印紙保険料 |
支給日数 |
通算して26日分から31日分
通算して32日分から35日分
通算して36日分から39日分
通算して40日分から43日分
通算して44日分以上 |
13日
14日
15日
16日
17日 |
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