雇用保険と転職web

1.失業給付等
求職者給付
1 基本手当
  基本手当とは
  受給要件
  被保険者期間
  受給期間
  給付制限
  不正受給
  支給額
  所定給付日数
  特定受給資格者の範囲
  失業認定
  延長給付

2 
技能習得手当
3 寄宿手当
4 傷病手当
5 高年齢求職者給付金
6 特例一時金
7 日雇労働求職者給付金

就職促進給付
1 
就業促進手当
2 移転費
3 広域求職活動費
4 常用就職支度手当

教育訓練給付
1 教育訓練給付金

雇用継続給付
1 
高年齢雇用継続給付
2 育児休業給付
3 介護休業給付

2.雇用保険基礎知識
1 雇用保険法(条文)
2 被保険者の範囲
3 適用除外
4 被保険者の種類
5 改正雇用保険法の概要
6 不服申立て
7 
雇用保険Q&A

3.転職の現状把握

1 初めての転職
2 転職の決断
3 私の転職経歴
4 自己分析と適性検査
5 経験の整理
6 能力の整理

4.応募書類と求職活動
1 履歴書
2 職務経歴書
3 エントリーシート
4 顕在市場と潜在市場
5 公的機関
6 メディア
7 民間
8 就職フェア
9 人材斡旋会社
10 潜在市場
11 人脈活用
12 面接について
13 面接の準備
14 面接の事前練習
15 面接後の礼状
16 面接チェックリスト

5.生活習慣
1 健康管理
2 気持ちの維持
3 能力、知識の習得
4 行動計画

6.転職後の定着
1 初日、初年度
2 新しい職場に慣れる
3 利益に貢献する

7.手続報酬表
1 手続報酬表

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1.失業給付等

求職者給付

1-7 日雇労働求職者給付金(普通給付)

日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した場合において、その失業の日の属する月前2月間に、その者について、印紙保険料が通算して26日分以上納付されているときに支給されます。

1・普通給付の受給手続
 
日雇労働被保険者が失業の認定を受けようとする時には、その者の選択する公共職業安定所に出頭し、日雇労働被保険者手帳を提出し、求職の申込みをした上、失業の認定を受けることになります。

2・日雇労働求職者給付金の日額
 
日雇労働求職者給付金の日額は、前2月間の印紙保険料の納付状況によって3段階に分けられております。

前2月間の印紙保険料の納付状況

日額

@第1級印紙保険料が24日分以上納付

7,500円

A第1級印紙保険料+第2級印紙保険料が24日分以上納付
又は、
第1級印紙保険料、第2級印紙保険料、第3級印紙保険料の順に選んだ24日分の印紙保険料の平均額が第2級印紙保険料の額(146円)以上であるとき

6,200円

B @、A以外のとき

4,100円

3・給付日数
給付日数は、失業した日の属する日前2月間に納付された印紙保険料の納付状況(貼付された印紙保険料の枚数)によって決定されます。

前2月間に納付された印紙保険料

支給日数

通算して26日分から31日分
通算して32日分から35日分
通算して36日分から39日分
通算して40日分から43日分
通算して44日分以上

13日
14日
15日
16日
17日


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社会保険労務士 松井宝史
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