1.失業給付等
就職促進給付
1 再就職手当と就業手当(就業促進手当)
再就職手当と就業手当は、基本手当の受給者が所定給付日数を一定期間残して再就職した場合に支払われる一時金です。
再就職手当の受給要件
@基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あること。
A待機期間経過後に就職または事業を開始したこと
B離職前の会社、関連会社への再就職ではないこと
C給付制限の対象者が待機満了後1ヵ月以内に就職する場合は、公共職業安定所もしくは
職業紹介事業の紹介によるものであること
D求職の申込み以前に就職が予定済みでないこと
E次の三要件を満たすこと
・1年を超える雇用が確実であること、または公共職業安定所長が認める事業の開始
・再就職日前3年以内に再就職手当または常用就職支度手当を受給していないこと
・その他、導手当の支給が受給資格者の職業安定に役立つと認められること
就業手当の受給要件は
@〜D(Aの事業の開始は除きます。)の要件を満たしていると支給されます。
手続は、原則として就職した日の翌日から1ヵ月以内です。
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