1.失業給付等
就職促進給付
4 常用就職支度手当
常用就職支度手当は、就業促進手当の日膣で就職困難者が安定した職業に就いた場合に支給される一時金です。
就職困難者とは、
@身体障害者
A知的、精神障害者
B45才以上で雇用対策法に基づく再就職援助計画等の対象となる受給資格者
C季節的に雇用されていた特例受給資格者で、積雪または寒冷の度が特に高い地域として指定された地域に所在する事業主に通年雇用される者
D日雇労働被保険者として雇用されることを常態とする受給資格者であって、45才以上である者
支給条件は、
@公共職業安定所もしくは職業紹介事業者の紹介により、1年以上の継続雇用が確実と認められること
A離職前の会社への再就職でないこと
B待機期間や給付制限期間経過後の就職であること
支給額は
@支給残日数が90日以上……基本手当日額×30%×90
A支給残日数が45日以上90日未満…基本手当日額×30%×支給残日数
B支給残日数が45日未満……基本手当日額×30%×45
基本手当に地学の上限額は、60才未満は5,910円65才以上65才未満は4765円となっています。
受給申請は、就職日の翌日から起算して1ヵ月以内です。
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