1.失業給付等
教育訓練給付
1 教育訓練給付金
仕事に役立つ資格取得などのため、自発的にスキルアップをする人に対する教育資金援助が教育訓練給付です。在職中でも利用できます。
受給にあたっての注意点は、
@受講する教育訓練口座が厚生労働大臣の指定を受けていること
A口座の全過程を終了すること
受給資格は、被保険者期間が3年以上です。平成19年10月1日からは、初回に限り1年以上で利用できます。
教育訓練給付は、10万円を上限に、教育訓練経費の20%相当額が支給されます。退職後に同制度を利用する場合は、受講開始日を原則として離職の日から1年以内です。
一度給付を受けた場合は、その対象となった教育訓練の開始以降から被保険者期間を通算し、3年以上経過すれば次回の利用ができます。
受給は、講座の修了後1ヵ月以内に申請となります。
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