1.失業給付等
雇用継続給付
1 高年齢雇用継続基本給付金
高年齢雇用継続基本給付金は、両給付金共通の要件に加え、基本手当を受給していないことを条件に、給料の差額の一部が支給されます。
支給限度額は、339,235円(毎年8月1日に見直しされます)、支給率にして15%が上限になっています。
支給限度額は、会社から支給される給料と給付金の合計算のことを言い、この金額が給付されるわけではありあません。
また、支給率も給料の低下割合に応じて逓減し、15%が適用されるのは低下率が61%未満になった場合です。
最低限度額もあり、計算上の支給額が1,656円(毎年8月1日に見直しされます)以下である場合には支給されないことになっています。
支給対象期間は60才に到達した月から65才に達するつきまで支給されます。また、60才到達時の被保険者期間が5年未満の場合でも、雇用保険加入期間が5年になるに至った月以降から支給されることになります。
高年齢雇用継続基本給付金
高年齢再就職給付金
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