1.失業給付等
雇用継続給付
2 育児休業給付
育児休業給付には、休業期間中の給料を補てんする「育児休業基本給付金」と休業を終えて職場復帰した場合に支給される「育児休業者職場復帰給付金」の2種類があります。
1・育児休業基本給付金
支給要件は
@1歳(一定の場合は1歳6か月)未満の子を養育するために休業している一般被保険者
(男女問わず)であること
A休業開始日前2年間に、賃金支払い基礎日数11日以上の月が12か月以上あること
B毎月の休業日が20日以上あること
C事業主からの給料が休業開始時の80%未満であること
支給金額は、
1か月につき、休業開始時賃金月額の30%相当額
例:休業開始時の賃金月額が25万円の場合…25万円×30%=7.5万円
尚、平成19年10月1日から、育児休業基本給付金の支給を受けた期間は、基本手当の所定給付日数を算定する際の算定基礎期間から除かれることになりました。
2・育児休業者職場復帰給付金
育児休業者職場復帰給付金は、育児休業基本給付金を受給した被保険者が職場に復帰し、引き続いた6か月以上雇用されているときに支給されます。
支給額は、
休業開始時賃金月額の20%×育児休業基本給付金が支給された月数
例:休業開始時の賃金月額が25万円で10か月受給…25万円×20%×10か月=50万円
尚、平成19年3月31日以降に職場復帰したものから、平成22年3月31日までに育児休業を開始した者までは、20%となります。
悩む前に頼ってみよう。転職ならパソナキャリア

|