1.失業給付等 求職者給付 1 基本手当 基本手当とは 受給要件 被保険者期間 受給期間 給付制限 不正受給 支給額 所定給付日数 特定受給資格者の範囲 失業認定 延長給付 2 技能習得手当 3 寄宿手当 4 傷病手当 5 高年齢求職者給付金 6 特例一時金 7 日雇労働求職者給付金
就職促進給付 1 就業促進手当 2 移転費 3 広域求職活動費 4 常用就職支度手当
教育訓練給付 1 教育訓練給付金
雇用継続給付 1 高年齢雇用継続給付 2 育児休業給付 3 介護休業給付
2.雇用保険基礎知識 1 雇用保険法(条文) 2 被保険者の範囲 3 適用除外 4 被保険者の種類 5 改正雇用保険法の概要 6 不服申立て 7 雇用保険Q&A 3.転職の現状把握 1 初めての転職 2 転職の決断 3 私の転職経歴 4 自己分析と適性検査 5 経験の整理 6 能力の整理 4.応募書類と求職活動 1 履歴書 2 職務経歴書 3 エントリーシート 4 顕在市場と潜在市場 5 公的機関 6 メディア 7 民間 8 就職フェア 9 人材斡旋会社 10 潜在市場 11 人脈活用 12 面接について 13 面接の準備 14 面接の事前練習 15 面接後の礼状 16 面接チェックリスト 5.生活習慣 1 健康管理 2 気持ちの維持 3 能力、知識の習得 4 行動計画 6.転職後の定着 1 初日、初年度 2 新しい職場に慣れる 3 利益に貢献する 7.手続報酬表 1 手続報酬表
第1章 総 則 (目的) 第1条 雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。 (管掌) 第2条 雇用保険は、政府が管掌する。 2 雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 (雇用保険事業) 第3条 雇用保険は、第1条の目的を達成するため、失業等給付を行うほか、雇用安定事業及び能力開発事業を行うことができる。 (定義) 第4条 この法律において「被保険者」とは、適用事業に雇用される労働者であつて、第6条各号に掲げる者以外のものをいう。 2 この法律において「離職」とは、被保険者について、事業主との雇用関係が終了することをいう。 3 この法律において「失業」とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう。 4 この法律において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであつて、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう。 5 賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの評価に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
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