雇用保険と転職web

1.失業給付等
求職者給付
1 基本手当
  基本手当とは
  受給要件
  被保険者期間
  受給期間
  給付制限
  不正受給
  支給額
  所定給付日数
  特定受給資格者の範囲
  失業認定
  延長給付

2 
技能習得手当
3 寄宿手当
4 傷病手当
5 高年齢求職者給付金
6 特例一時金
7 日雇労働求職者給付金

就職促進給付
1 
就業促進手当
2 移転費
3 広域求職活動費
4 常用就職支度手当

教育訓練給付
1 教育訓練給付金

雇用継続給付
1 
高年齢雇用継続給付
2 育児休業給付
3 介護休業給付

2.雇用保険基礎知識
1 雇用保険法(条文)
2 被保険者の範囲
3 適用除外
4 被保険者の種類
5 改正雇用保険法の概要
6 不服申立て
7 
雇用保険Q&A

3.転職の現状把握

1 初めての転職
2 転職の決断
3 私の転職経歴
4 自己分析と適性検査
5 経験の整理
6 能力の整理

4.応募書類と求職活動
1 履歴書
2 職務経歴書
3 エントリーシート
4 顕在市場と潜在市場
5 公的機関
6 メディア
7 民間
8 就職フェア
9 人材斡旋会社
10 潜在市場
11 人脈活用
12 面接について
13 面接の準備
14 面接の事前練習
15 面接後の礼状
16 面接チェックリスト

5.生活習慣
1 健康管理
2 気持ちの維持
3 能力、知識の習得
4 行動計画

6.転職後の定着
1 初日、初年度
2 新しい職場に慣れる
3 利益に貢献する

7.手続報酬表
1 手続報酬表

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2.雇用保険基礎知識

雇用保険法(条文)

第2章 適用事業等
(適用事業)
第5条 この法律においては、労働者が雇用される事業を適用事業とする。
2 適用事業についての保険関係の成立及び消滅については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号。以下「徴収法」という。)の定めるところによる。

(適用除外)
第6条 次の各号に掲げる者については、この法律は、適用しない。
1.65歳に達した日以後に雇用される者(同一の事業主の適用事業に同日の前日から引き続いて65歳に達した日以後の日において雇用されている者及びこの法律を適用することとした場合において第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者又は第43条第1項に規定する日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く。)
1の2.1週間の所定労働時間が、同一の適用事業に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短く、かつ、厚生労働大臣の定める時間数未満である者であつて、第38条第1項各号に掲げる者に該当するもの(この法律を適用することとした場合において第43条第1項に規定する日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く。)
1の3.第42条に規定する日雇労働者であつて、第43条第1項各号のいずれにも該当しないもの(厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けた者を除く。)
2.4箇月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される者
3.船員保険法(昭和14年法律第73号)第17条の規定による船員保険の被保険者
4.国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる者であつて、厚生労働省令で定めるもの

(被保険者に関する届出)
第7条 事業主(徴収法第8条第1項又は第2項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあつては、当該事業に係る労働者のうち元請負人が雇用する労働者以外の労働者については、当該労働者を雇用する下請負人。以下同じ。)は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する労働者に関し、当該事業主の行う適用事業(同条第1項又は第2項の規定により数次の請負によつて行われる事業が一の事業とみなされる場合にあつては、当該事業に係る労働者のうち元請負人が雇用する労働者以外の労働者については、当該請負に係るそれぞれの事業。以下同じ。)に係る被保険者となつたこと、当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなつたことその他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。当該事業主から徴収法第33条第1項の委託を受けて同項に規定する労働保険事務の一部として前段の届出に関する事務を処理する同条第3項に規定する労働保険事務組合(以下「労働保険事務組合」という。)についても、同様とする。

(確認の請求)
第8条 被保険者又は被保険者であつた者は、いつでも、次条の規定による確認を請求することができる。

(確認)
第9条 厚生労働大臣は、第7条の規定による届出若しくは前条の規定による請求により、又は職権で、労働者が被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの確認を行うものとする。
2 前項の確認については、行政手続法(平成5年法律第88号)第3章(第12条及び第14条を除く。)の規定は、適用しない。

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