1.失業給付等 求職者給付 1 基本手当 基本手当とは 受給要件 被保険者期間 受給期間 給付制限 不正受給 支給額 所定給付日数 特定受給資格者の範囲 失業認定 延長給付 2 技能習得手当 3 寄宿手当 4 傷病手当 5 高年齢求職者給付金 6 特例一時金 7 日雇労働求職者給付金
就職促進給付 1 就業促進手当 2 移転費 3 広域求職活動費 4 常用就職支度手当
教育訓練給付 1 教育訓練給付金
雇用継続給付 1 高年齢雇用継続給付 2 育児休業給付 3 介護休業給付
2.雇用保険基礎知識 1 雇用保険法(条文) 2 被保険者の範囲 3 適用除外 4 被保険者の種類 5 改正雇用保険法の概要 6 不服申立て 7 雇用保険Q&A 3.転職の現状把握 1 初めての転職 2 転職の決断 3 私の転職経歴 4 自己分析と適性検査 5 経験の整理 6 能力の整理 4.応募書類と求職活動 1 履歴書 2 職務経歴書 3 エントリーシート 4 顕在市場と潜在市場 5 公的機関 6 メディア 7 民間 8 就職フェア 9 人材斡旋会社 10 潜在市場 11 人脈活用 12 面接について 13 面接の準備 14 面接の事前練習 15 面接後の礼状 16 面接チェックリスト 5.生活習慣 1 健康管理 2 気持ちの維持 3 能力、知識の習得 4 行動計画 6.転職後の定着 1 初日、初年度 2 新しい職場に慣れる 3 利益に貢献する 7.手続報酬表 1 手続報酬表
第6章 不服申立て及び訴訟 (不服申立て) 第69条 第9条の規定による確認、失業等給付に関する処分又は第10条の4第1項若し くは第2項の規定による処分に不服のある者は、雇用保険審査官に対して審査請求をし、 その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。 2 前項の審査請求をしている者は、審査請求をした日の翌日から起算して3箇月を経過 しても審査請求についての決定がないときは、当該審査請求に係る処分について、決定 を経ないで、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。 3 第1項の審査請求及び前2項の再審査請求は、時効の中断に関しては、裁判上の請求 とみなす。 4 第1項の審査請求及び同項又は第2項の再審査請求については、行政不服審査法(昭 和37年法律第160号)第2章第1節、第2節(第18条及び第19条を除く。)及び第5 節の規定を適用しない。 (不服理由の制限) 第70条 第9条の規定による確認に関する処分が確定したときは、当該処分についての不 服を当該処分に基づく失業等給付に関する処分についての不服の理由とすることができ ない。 (不服申立てと訴訟との関係) 第71条 第69条第1項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての再審査請 求に対する労働保険審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。ただ し、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 1.再審査請求がされた日の翌日から起算して3箇月を経過しても裁決がないとき。 2.再審査請求についての裁決を経ることにより生ずる著しい損害を避けるため緊急の必 要があるときその他その裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 雇用保険法(条文)に戻る
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