雇用保険と転職web

1.失業給付等
求職者給付
1 基本手当
  基本手当とは
  受給要件
  被保険者期間
  受給期間
  給付制限
  不正受給
  支給額
  所定給付日数
  特定受給資格者の範囲
  失業認定
  延長給付

2 
技能習得手当
3 寄宿手当
4 傷病手当
5 高年齢求職者給付金
6 特例一時金
7 日雇労働求職者給付金

就職促進給付
1 
就業促進手当
2 移転費
3 広域求職活動費
4 常用就職支度手当

教育訓練給付
1 教育訓練給付金

雇用継続給付
1 
高年齢雇用継続給付
2 育児休業給付
3 介護休業給付

2.雇用保険基礎知識
1 雇用保険法(条文)
2 被保険者の範囲
3 適用除外
4 被保険者の種類
5 改正雇用保険法の概要
6 不服申立て
7 
雇用保険Q&A

3.転職の現状把握

1 初めての転職
2 転職の決断
3 私の転職経歴
4 自己分析と適性検査
5 経験の整理
6 能力の整理

4.応募書類と求職活動
1 履歴書
2 職務経歴書
3 エントリーシート
4 顕在市場と潜在市場
5 公的機関
6 メディア
7 民間
8 就職フェア
9 人材斡旋会社
10 潜在市場
11 人脈活用
12 面接について
13 面接の準備
14 面接の事前練習
15 面接後の礼状
16 面接チェックリスト

5.生活習慣
1 健康管理
2 気持ちの維持
3 能力、知識の習得
4 行動計画

6.転職後の定着
1 初日、初年度
2 新しい職場に慣れる
3 利益に貢献する

7.手続報酬表
1 手続報酬表

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2.雇用保険基礎知識

雇用保険法(条文)

第7章 雑 則
(労働政策審議会への諮問)
第72条 厚生労働大臣は、第25条第1項又は第27条第1項若しくは第2項の基準を政令
で定めようとするとき、第13条第1項、第20条第1項若しくは第2項、第22条第2項、
第37条の3第1項、第39条第1項、第61条の4第1項若しくは第61条の7第1項の
理由、第56条の2第1項の基準又は同項第2号の就職が困難な者を厚生労働省令で定め
ようとするとき、第6条第1号の2の時間数又は第10条の4第1項、第25条第3項、
第26条第2項、第29条第2項、第32条第3項(第37条の4第5項及び第40条第4
項において準用する場合を含む。)、第33条第2項(第37条の4第5項及び第40条第4
項において準用する場合を含む。)若しくは第52条第2項(第55条第4項において準用
する場合を含む。)の基準を定めようとするとき、その他この法律の施行に関する重要事
項について決定しようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなけれ
ばならない。
2 労働政策審議会は、厚生労働大臣の諮問に応ずるほか、必要に応じ、雇用保険事業の
運営に関し、関係行政庁に建議し、又はその報告を求めることができる。

(不利益取扱いの禁止)
第73条 事業主は、労働者が第8条の規定による確認の請求をしたことを理由として、労
働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
(時効)
第74条 失業等給付の支給を受け、又はその返還を受ける権利及び第10条の4第1項又
は第2項の規定により納付をすべきことを命ぜられた金額を徴収する権利は、2年を経
過したときは、時効によつて消滅する。

(戸籍事項の無料証明)
第75条 市町村長(特別区及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1
項の指定都市においては、区長とする。)は、行政庁又は求職者給付又は就職促進給付の
支給を受ける者に対して、当該市(特別区を含む。)町村の条例の定めるところにより、
求職者給付又は就職促進給付の支給を受ける者の戸籍に関し、無料で証明を行うことが
できる。

(報告等)
第76条 行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者若しくは受給資格者、
高年齢受給資格者、特例受給資格者若しくは日雇受給資格者(以下「受給資格者等」と
いう。)若しくは第60条の2第1項各号のいずれかに該当する者(以下「教育訓練給付
対象者」という。)を雇用し、若しくは雇用していた事業主又は労働保険事務組合若しく
は労働保険事務組合であつた団体に対して、この法律の施行に関して必要な報告、文書
の提出又は出頭を命ずることができる。
2 行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、受給資格者等を雇用しようとする事
業主、受給資格者等に対し職業紹介若しくは職業指導を行う職業紹介事業者等又は教育
訓練給付対象者に対し第60条の2第1項に規定する教育訓練を行う指定教育訓練実施
者に対して、この法律の施行に関して必要な報告又は文書の提出を命ずることができる。
3 離職した者は、厚生労働省令で定めるところにより、従前の事業主又は当該事業主か
ら徴収法第33条第1項の委託を受けて同項に規定する労働保険事務の一部として求職
者給付の支給を受けるために必要な証明書の交付に関する事務を処理する労働保険事務
組合に対して、求職者給付の支給を受けるために必要な証明書の交付を請求することが
できる。その請求があつたときは、当該事業主又は労働保険事務組合は、その請求に係
る証明書を交付しなければならない。
4 前項の規定は、雇用継続給付の支給を受けるために必要な証明書の交付の請求につい
て準用する。この場合において、同項中「離職した者」とあるのは「被保険者又は被保
険者であつた者」と、「従前の事業主」とあるのは「当該被保険者若しくは被保険者であ
つた者を雇用し、若しくは雇用していた事業主」と読み替えるものとする。
 
第77条 行政庁は、被保険者、受給資格者等、教育訓練給付対象者又は未支給の失業等給
付の支給を請求する者に対して、この法律の施行に関して必要な報告、文書の提出又は
出頭を命ずることができる。

(診断)
第78条 行政庁は、求職者給付の支給を行うため必要があると認めるときは、第15条第
4項第1号の規定により同条第2項に規定する失業の認定を受け、若しくは受けようと
する者、第20条第1項の規定による申出をした者又は傷病手当の支給を受け、若しくは
受けようとする者に対して、その指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることが
できる。

(立入検査)
第79条 行政庁は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、当該職員に、被保
険者、受給資格者等若しくは教育訓練給付対象者を雇用し、若しくは雇用していた事業
主の事業所又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であつた団体の事務所に立
ち入り、関係者に対して質問させ、又は帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記
録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で
作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成
又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)の検査をさせることができ
る。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に
提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈して
はならない。

(経過措置の命令への委任)
第80条 この法律に基づき政令又は厚生労働省令を制定し、又は改廃する場合においては、
それぞれ政令又は厚生労働省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される
範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。この法律に基づき、厚生労働
大臣が第18条第3項の自動変更対象額その他の事項を定め、又はこれを改廃する場合に
おいても、同様とする。

(権限の委任)
第81条 この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、
その一部を都道府県労働局長に委任することができる。
《改正》平11法160
2 前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるとこ
ろにより、公共職業安定所長に委任することができる。

(厚生労働省令への委任)
第82条 この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項
は、厚生労働省令で定める。

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