雇用保険と転職web

1.失業給付等
求職者給付
1 基本手当
  基本手当とは
  受給要件
  被保険者期間
  受給期間
  給付制限
  不正受給
  支給額
  所定給付日数
  特定受給資格者の範囲
  失業認定
  延長給付

2 
技能習得手当
3 寄宿手当
4 傷病手当
5 高年齢求職者給付金
6 特例一時金
7 日雇労働求職者給付金

就職促進給付
1 
就業促進手当
2 移転費
3 広域求職活動費
4 常用就職支度手当

教育訓練給付
1 教育訓練給付金

雇用継続給付
1 
高年齢雇用継続給付
2 育児休業給付
3 介護休業給付

2.雇用保険基礎知識
1 雇用保険法(条文)
2 被保険者の範囲
3 適用除外
4 被保険者の種類
5 改正雇用保険法の概要
6 不服申立て
7 
雇用保険Q&A

3.転職の現状把握

1 初めての転職
2 転職の決断
3 私の転職経歴
4 自己分析と適性検査
5 経験の整理
6 能力の整理

4.応募書類と求職活動
1 履歴書
2 職務経歴書
3 エントリーシート
4 顕在市場と潜在市場
5 公的機関
6 メディア
7 民間
8 就職フェア
9 人材斡旋会社
10 潜在市場
11 人脈活用
12 面接について
13 面接の準備
14 面接の事前練習
15 面接後の礼状
16 面接チェックリスト

5.生活習慣
1 健康管理
2 気持ちの維持
3 能力、知識の習得
4 行動計画

6.転職後の定着
1 初日、初年度
2 新しい職場に慣れる
3 利益に貢献する

7.手続報酬表
1 手続報酬表

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2.雇用保険基礎知識

雇用保険法(条文)

附 則
(訓練延長給付に関する暫定措置)
第4条 雇用及び失業の状況を参酌して政令で定める日までの間、35歳以上60歳未満であ
る受給資格者に対する第24条第2項の規定の適用については、同項中「政令で定める基
準に照らして当該公共職業訓練等」とあるのは、「35歳以上60歳未満の者であつて、当
該公共職業訓練等を受け終わつてもなお職業に就くことができず、かつ、再就職を容易
にするために公共職業訓練等を再度受けようとするものであると認めたもの(その者が
受ける公共職業訓練等の期間の合計が2年を超えないものに限る。)又は政令で定める基
準に照らして当該指示した公共職業訓練等」とする。

(基本手当の給付日数の延長措置に関する経過措置)
第5条 石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成12年法
律第16号)附則第4条の規定によりその効力を有するものとされる旧炭鉱労働者等の雇
用の安定等に関する臨時措置法(昭和34年法律第199号)第3条の規定により厚生労働
大臣が他の地域において職業に就くことを促進するための措置として職業紹介活動を行
わせた場合には、第25条の規定の適用については、厚生労働大臣が同条第1項に規定す
る広域職業紹介活動を行わせたものとみなす。

(特例一時金に関する暫定措置)
第7条 第40条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「30日」とあるのは、
「40日」とする。

(教育訓練給付金に関する暫定措置)
第8条 教育訓練給付対象者であつて、第60条の2第1項第1号に規定する基準日前に教
育訓練給付金の支給を受けたことがないものに対する同項の規定の適用については、当
分の間、同項中「3年」とあるのは、「1年」とする。

(育児休業者職場復帰給付金に関する暫定措置)
第9条 平成22年3月31日までの間に第61条の4第1項に規定する休業を開始した被保
険者に対する第61条の5第2項の規定の適用については、同項中「100分の10」とあ
るのは、「100分の20」とする。

(国庫負担に関する暫定措置)
第10条 国庫は、第66条第1項及び第67条前段の規定による国庫の負担については、当
分の間、これらの規定にかかわらず、これらの規定による国庫の負担額の100分の55
に相当する額を負担する。
2 国庫が前項に規定する額を負担する会計年度については、第66条第2項(第67条後
段において読み替えて適用する場合を含む。)及び第5項の規定は、適用しない。
3 第1項の規定の適用がある場合における第66条第6項の規定の適用については、同項
中「前各項」とあるのは、「附則第10条第1項」とする。

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